最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)131 判決
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
被告人の上告趣意(上告申立書に記載されたものを含む)について。
刑法の累犯加重の規定が憲法一四条、三九条に違反するものでないことは、当裁
判所の判例とするところであるから(昭和二四年新(れ)八八号同二五年一月二四
日第三小法廷判決、集四巻一号五四頁。昭和二三年(れ)四三五号同年一〇月六日
大法廷判決、集二巻一一号一二七五頁。昭和二四年(れ)一二六〇号同年一二月二
一日大法廷判決、集三巻一二号二〇六二頁参照。)、この点の所論は理由がない。
また、第一審で無罪とされた事実については、第一審の無罪判決が確定している
のであつて、だからこそ原判決は第一審判決中「有罪部分」のみを破棄しているの
であり、原判決が「併合罪」として「併合罪の加重」をしているのは、第一審で無
罪とされた事実を指しているわけでは勿論ない。所論は、この点の誤解に基いて憲
法三九条等違反を主張するものであつて、もとより理由がない。
その余の所論は、結局量刑不当乃至未決勾留日数の通算過少の主張に帰し、刑訴
四〇五条の上告理由にあたらない。
弁護人佐藤喜代作の上告趣意について。
所論は量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。
なお、記録を調べても本件につき刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。
よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す
る。
昭和二八年四月二一日
最高裁判所第三小法廷
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裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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